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グループホーム三希堂 利用料金について

 サービスを利用した場合の「基本料金」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、
 原則として負担割合証に記載のとおり基本利用料の1割、2割又は3割の額です。
 ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

・基本料金
利用者
負担割合
1割の場合 2割の場合 3割の場合
  自己負担額 介護保険
からの
給付額
自己負担額 介護保険
からの
給付額
自己負担額 介護保険
からの
給付額
1日
あたり
1ヶ月
(30日)
1ヶ月
(30日)
1日
あたり
1ヶ月
(30日)
1ヶ月
(30日)
1日
あたり
1ヶ月
(30日)
1ヶ月
(30日)
要支援2 760円 22,800円 205,200円 1,520円 45,600円 182,400円 2,280円 68,400円 159,600円
要介護1 764円 22,920円 206,280円 1,528円 45,840円 183,360円 2,292円 68,760円 160,440円
要介護2 800円 24,000円 216,000円 1,600円 48,000円 192,000円 2,400円 72,000円 168,000円
要介護3 823円 24,690円 222,210円 1,646円 49,380円 197,520円 2,469円 74,070円 172,830円
要介護4 840円 25,200円 226,800円 1,680円 50,400円 201,600円 2,520円 75,600円 176,400円
要介護5 858円 25,740円 231,660円 1,716円 51,480円 205,920円 2,574円 77,220円 180,180円



・加算
  以下の用件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

… 支給限度額管理の対象外
種類 概要 基本
利用料
利用者負担
1割 2割 3割
初期加算
(日)
 入所後30日間に限り算定する加算です。
 ただし、30日を超える病院・診療所への
 入院後に利用を再開した場合も同様に
 算定します。
自己負担額 30円 60円 90円
介護保険
からの
給付額
270円 240円 210円
夜間支援体制
加算(T)
(日)
 夜間及び深夜の時間帯を通じて
 基準以上に介護職員を多く配置して
 いる場合に算定します。
自己負担額 50円 100円 150円
介護保険
からの
給付額
450円 400円 350円
入院時費用
(日)
 利用者に病院又は診療所に入院する
 必要が生じた場合で、入院後3月以内
 に退院することが明らかに見込まれ、
 利用者・家族の希望を勘案し、退院後
 再び同じ事業所に円滑に入居できる
 体制を確保した場合、所定単位数に
 代えて算定します。
 ※ただし、入院の初日及び最終日は
  算定しません。
自己負担額 246円 492円 738円
介護保険
からの
給付額
2,214円 1,968円 1,722円
退居時相談
援助加算
(回)
 利用期間が1月を超える利用者が
 退居する際に、退居後の居宅サー
 ビス又は地域密着型サービス、その
 他の保健医療サービス又は福祉
 サービスについて相談援助を行い、
 居宅介護支援事業者又は地域包括
 支援センター等に対して情報提供を
 した場合に算定します。
自己負担額 400円 800円 1,200円
介護保険
からの
給付額
3,600円 3,200円 2,800円
科学的介護推進
体制加算
(月)
 科学的介護の理解と浸透を図る
  観点から、利用者に係るデータを
  「科学的介護情報システム(LIFE)」
  へ提出してフィードバックを受け、
  それらに基づき利用者のケアの質の
  向上の取り組みを評価する加算です。
自己負担額 40円 80円 120円
介護保険
からの
給付額
360円 320円 280円
 介護職員
 処遇改善加算T
  基本サービス費に各種加算減算を加えた
  総合計額に11.1%乗じた額が加算されます。
  (介護職員等特定処遇改善加算・
  介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)
左記の
1割
左記の
2割
左記の
3割
 介護職員等特定
 処遇改善加算U
  基本サービス費に各種加算減算を加えた
  総合計額に2.3%乗じた額が加算されます。

  (介護職員処遇改善加算・
  介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)
左記の
1割
左記の
2割
左記の
3割
 介護職員等
 ベースアップ等
 支援加算  
  基本サービス費に各種加算減算を加えた
  総合計数に2.3%乗じた額が加算されます。

  (介護職員処遇改善加算・
  介護職員等特定処遇改善加算を除く)
左記の
1割
左記の
2割
左記の
3割



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